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福島第一原発から100km圏内の地表へのセシウム蓄積量 -2011年06月29日

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セシウム134+セシウム137合計

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セシウム134

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セシウム137

他のサイトへ文部科学省及び米国エネルギー省による
第2 次航空機モニタリングの結果
2011/6/16

チェルノブイリ移住区域並みの汚染状況 -2011年06月07日

下記の図は、文部科学省・米国エネルギー省が測定し、2011年5月6日に公表したモニタリング結果です。セシウム134およびセシウム137の累積線量を示します。2011年4月6日から4月29日にかけての計測です。

他のサイトへ文部科学省及び米国エネルギー省航空機による航空機モニタリングの測定結果について

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これについては週刊文春2011/6/9号がわかりやすく解説していますので、一部を引用します(31ページ)。

「セシウム134,137を合計した地表面の蓄積量で、三百万ベクレルを超える汚染地帯は、確実に北西に向かって拡大し、半径三十キロ圏をとびこえ、六十万ベクレル/平米を超える汚染に至っては、飯館村をすっぽりと覆い、伊達市や福島市の一部にも点在している。」

なお、いわき市、相馬市の一部にも点在しています。

「チェルノブイリ原発事故以後、地元ウクライナでは汚染地域を四つの区域に分類している。そのうち『第一ゾーン』とされるものが、事故直後の八六年中に旧ソ連政府によって強制退去が実施された地域。次に『第二ゾーン』とされるのが『無条件移住地域』と呼ばれ、その後の汚染の具合に応じてとにかく移住をしなければならないと指定された地域。この地域の指定条件が、セシウムの土壌汚染濃度が十五キュリー/平方キロ以上、これをベクレルに換算すると、五十五/五万ベクレル/平米以上ということになる。
 つまり、飯館村や福島市の一部は、チェルノブイリ事故でいう『無条件移住地域』に該当するのだ。
 ところが現在でも、移住先がない、などの理由でいまも『第二ゾーン』にくらす地元住民はいる。」

下記は、セシウム134のみの累積線量を示します。
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下記は、セシウム137のみの累積線量を示します。
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汚染地域 -2011年05月30日

「汚染地区の区分はどうなっているだろうか。『チェルノブイリの惨事』でには、九一年二月に可決されたウクライナ議会の法律「汚染地域の定義」が掲載されている。
 それによると次のような地域をチェルノブイリ事故の汚染区域と呼ぶことに定められている。
  セシウム一三七による汚染     一・〇キュリー/平方キロメートル以上
  ストロンチウム九〇による汚染   〇・一五キュリー/平方キロメートル以上
  プルトニウムニ三九による汚染   〇・〇一キュリー/平方キロメートル以上
この汚染区域は、次のような三つの区域に分類される。
 一、無条件に住民避難が必要な区域  (セシウム一三七が一五キュリー以上)
 ニ、暫時住民避難が必要な区域    (セシウム一三七が五~一五キュリー)
 三、放射線管理区域         (セシウム一三七が一~五キュリー9

 一、無条件に住民避難が必要な区域
 セシウム一三七の汚染が一五キュリー/平方キロメートル以上野い地域である(ストロンチウム九〇とプルトニウムニ三九の汚染については省略する)。この地域の個人被曝量は〇・五レム/年(五ミリシーベルト/年)を超える。
 法律の一章三条には、次のように定められている。
「この区域は危険地帯であり、住民の常時居住は不可能である。この地域は農業禁止区域とし、土地所有者、耕作者の土地は没収される」
 ここでの禁止項目は次の通りだ。
  ・住民が定住すること。
  ・販売目的の生産物を得るための経済活動をすること。
  ・許可なしに立ち入ること。
  ・土壌、粘土、砂、泥炭、木材、動物飼料のための農産物、薬草、キノコ、森林の野生果物をこの地域から外へ搬出すること。科学研究のための試料は除外する。
  ・車両、道具、建材、家庭用機器などを、放射線管理者の特別許可をあらかじめ得ずに、この地域から外に搬出すること。
  ・家畜の放牧、自然環境に変化を及ぼすこと、狩猟と釣り(スポーツも含めて)、水路による木材輸送、あらゆる手段でのこの地域の通貨、この地域に立ち入る場合は特別許可を受ける必要がある。そのときは検問所を必ず通過すること。

 ニ、暫時住民避難が必要な区域
 セシウム一三七による汚染が五~一五キュリーの間であり、個人の被曝線量が〇・一レム(一ミリシーベルト/年)以上の区域である。
 この区域は住民避難が将来行われる。
 この区域では次のことが禁止される。
  ・放射線環境と住民の放射線防護に直接関連していない新しい事業の建設、既存の事業の拡大と再建。
 この区域に居住する住民の、放射線による発病の危険性を低下させるために、住民避難を段階的に行う。このための費用は補償する。
  ・自給生産から、非汚染食品を入手する体制への切り替えを推奨する。
  ・汚染に関する常時監視を行う。
  ・薬品、非汚染食品、放射性物質の対外排出作用のある物質を、住民に十分供給する。
  ・骨髄症やそのほかのすべての病気を早期発見するための、全住民の年一回の健康診断を無料診療所で行う。

 三、放射線管理区域
 セシウム一三七による汚染が一~五キュリーであり、汚染による被曝が〇・一レム/年を超さない区域である。
 住民の定期健康診断と以下の衛生予防措置が行われる。
  ・農産物の系統的な放射線管理
  ・水、土壌、空気の汚染監視
  ・禁止活動
   環境に有害な影響をもつ新事業の建設、事業の拡張および再建。」
(広河隆一・著「暴走する原発」小学館 平成23年 104-111ページ)